最高裁判所第三小法廷 昭和26(あ)1691 判決
主 文
本件上告を棄却する。
当審における未決勾留日数中六〇日を本刑に算入する。
理 由
弁護人福田覚太郎の上告趣意(後記)は、憲法違反を主張するけれどもその実質
は、刑訴四一一条に該当する事由のあることを主張するに帰するのであつて上告適
法の理由にならない。また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認め
られない。
よつて同四〇八条刑法二一条により主文のとおり判決する。
この判決は、裁判官全員一致の意見である。
昭和二六年一〇月九日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎
裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
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